第6章

:1)わが子よ、あなたがもし/隣り人のために保証人となり、他人のために手をうって誓ったならば、 :2)もしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、あなたの口の言葉によって捕えられたならば、 :3)わが子よ、その時はこうして、おのれを救え、あなたは隣り人の手に陥ったのだから。急いで行って、隣り人にひたすら求めよ。 :4)あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたを、まどろませず、 :5)かもしかが、かりゅうどの手からのがれるように、鳥が鳥を取る者の手からのがれるように、おのれを救え。 :6)なまけ者よ、ありのところへ行き、そのすることを見て、知恵を得よ。 :7)ありは、かしらなく、つかさなく、王もないが、 :8)夏のうちに食物をそなえ、刈入れの時に、かてを集める。 :9)なまけ者よ、いつまで寝ているのか、いつ目をさまして起きるのか。 :10)しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまぬいて、またしばらく休む。 :11)それゆえ、貧しさは盗びとのようにあなたに来り、乏しさは、つわもののようにあなたに来る。 :12)よこしまな人、悪しき人は/偽りの言葉をもって行きめぐり、 :13)目でめくばせし、足で踏み鳴らし、指で示し、 :14)よこしまな心をもって悪を計り、絶えず争いをおこす。 :15)それゆえ、災は、にわかに彼に臨み、たちまちにして打ち敗られ、助かることはない。 :16)主の憎まれるものが六つある、否、その心に、忌みきらわれるものが七つある。 :17)すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき人の血を流す手、 :18)悪しき計りごとをめぐらす心、すみやかに悪に走る足、 :19)偽りをのべる証人、また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。 :20)わが子よ、あなたの父の戒めを守り、あなたの母の教を捨てるな。 :21)つねに、これをあなたの心に結び、あなたの首のまわりにつけよ。 :22)これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを守り、あなたが目ざめるとき、あなたと語る。 :23)戒めはともしびである、教は光である、教訓の懲らしめは命の道である。 :24)これは、あなたを守って、悪い女に近づかせず、みだらな女の、巧みな舌に惑わされぬようにする。 :25)彼女の麗しさを心に慕ってはならない、そのまぶたに捕えられてはならない。 :26)遊女は一塊のパンのために雇われる、しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。 :27)人は火を、そのふところにいだいて/その着物が焼かれないであろうか。 :28)また人は、熱い火を踏んで、その足が、焼かれないであろうか。 :29)その隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。 :30)盗びとが飢えたとき、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじないであろうか。 :31)もし捕えられたなら、その七倍を償い、その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。 :32)女と姦淫を行う者は思慮がない。これを行う者はおのれを滅ぼし、 :33)傷と、はずかしめとを受けて、その恥をすすぐことができない。 :34)ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、恨みを報いるとき、容赦することはない。 :35)どのようなあがない物をも顧みず、多くの贈り物をしても、和らがない。

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送